院長が患者さんからの質問に答えます
院長の豆ちしき
- 歯を機械で削らずに虫歯を治す方法があると聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか?
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レーザーを用いる方法と、薬品を用いる方法があります。
どちらも神経に達するような深い虫歯でなければ、対応可能です。
薬品の例として、「ドックベストセメント」というものがあります。保険適用外のため、治療費につきましてはご相談ください。 - 子供の歯並びは、何歳ごろから治療したらよいでしょうか?
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だいたい6歳ごろを目安に考えてもらうと良いでしょう。
というのも、いわゆる「受け口」といわれる反対咬合の場合は成長と共に治療が難しくなることが多く、上下の前歯が永久歯(大人の歯)に生え変わりはじめる一般的な時期が6歳ごろからだからです。
なので正確には「何歳」ではなく、前歯が生え変わり始めた時期を目安にしてみてください。 - 朝起きたら親知らずの歯が痛く、その周辺の歯茎が腫れている感じでした。次の日は同側の顎が痛みだし開口が難しい状態です。元々開口するとカクカク音があり顎関節症と言われた事もあります。
見た目は、やや頬下が腫れている感じで鎮痛剤を飲み冷やしています。
緊急性がありますか?休日中でも受診した方がいいですか? -
親知らず部分の炎症、いわゆる智歯周囲炎による症状で開口障害が発生しています。一旦、抗生物質と消炎鎮痛剤による症状の安定化が必要です。 症状が安定した段階で、抜歯あるいは徹底した歯周ポケットの清掃、ブラッシングの徹底が必要です。
顔面部分の腫れがある場合には、智歯からの炎症の波及が重篤なので早急に受診されることをお勧めいたします。 - 根の治療について質問です。一般的に、根の治療とは何回ぐらいで状態が良くなり、再度、土台を入れる事が出来るようになるのでしょうか?
または何回ぐらいが治療の限界で、抜歯になるのでしょうか? -
根管治療はあくまでも生体の治療反応によるものですから、根管治療を行なう際の状態、治療に対する反応、治療技術に依存します。すべての反応や結果が良好であると仮定した場合、最短で3回は必要です。根管治療は根管内を機械的に拡大して感染した歯質を除去していくものです。
健全な歯質が現れてこない、根管内への滲出液が抑制できない、その結果、痛みや違和感が消失しない状況が続いた場合には限界と判断して、抜歯が選択肢となりますので治療の回数によって決まるものではありません。 - 2、3年前から下の前歯が急に痛くなり歯茎が腫れ上がると言う症状を繰り返してます。
歯茎に穴があいて膿が出た事もありました。今も歯茎が腫れていて違和感があります。
市販の歯槽膿漏薬を塗っていて痛みは取れたんですが腫れが引きません。
何が起きているのでしょうか? -
歯石の沈着による歯周炎が強く疑われます。徹底的な歯石除去、不良肉芽の除去など歯周病に対する初期治療を行う必要があります。2〜3年同じ症状を繰り返しているのであれば、歯を支えている骨の吸収が進んでいる可能性もあります。放置していても、骨の吸収はそれこそ徐々に進行して、抜歯に至る可能性もあります。大事な前歯を長く使用するためにも、早期に歯科医院を受診されることをお勧めいたします。
- 大人になってからでも、矯正治療を受けることは可能なものですか?
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治療の期間に個人差は出ますが、可能です。歯周病などがある場合には、先にその治療を行う必要があります。
大人の場合装置が目立つことに抵抗を持たれる方も多いと思いますので、そのような場合は透明で目立たないマウスピース矯正、インビザラインをお勧めしています。 - 歯列矯正は医療費控除の対象となっていると聞きました。
控除に必要なものを教えてください。 -
一年間の医療費合計が10万円、または所得の5%を超えた場合、高校生までは医療費控除の対象となります。 成人は出っ歯や受け口など不正咬合を治す目的である矯正治療の場合には基本的には医療費控除の対象となりますが、単に美容としての目的のみの場合は対象になりません。医療費控除には医院が発行した領収書が必要となりますので、なくさないようとっておきましょう。 また、場合によっては診断書が必要となることがあります。その場合は主治医に書いてもらいましょう。 なお、医療費領収書には収入印紙は必要ありません。
- 翌年の3月15日までに所轄の税務署へ還付申告を行う
- 申告書と医療費控除内訳を書いて、添付書類とともに提出する。
(書類は税務署に用意されています) - 添付書類(医療機関の領収書、源泉徴収票)
- その他 印鑑(還付申告の用紙には還付金振込口座の記入が必要)